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当ブログの最近の検索ワードは、年金国民保険学振でありまして、渡辺自身も良くわかっていなくて不安だったのですが、授業料免除に必要な書類を取りに行きがてら、市役所で聞いてきました。以下まとめ。

年金:これは日本全国共通で、扶養から外れたら(で、学振の場合は、1号被保険者になる)、月額14,410円(2009年現在)を支払うことになります。手続きとしては、現在の年金手帳、扶養の脱退届、(口座引き落としを希望する場合は、通帳番号がわかるものと、銀行に届けている印鑑)が必要になります。

この、扶養の脱退届とやらは、いつ送られてくるものなのか、区役所職員も知りませんでした。どうも、会社単位で違うみたい(ほんとかな)。「今年から収入があって、130万超える予定ですよ」という状態になった瞬間に送られてくる場合と、1年の収入を計算して(源泉徴収とかを参照して)から送られてくる場合がある、ということになるのでしょうか?

良く分かりませんが、とにかく、自分を扶養してくれている人(渡辺の場合は、妻)の職場から脱退届が届くまでは、粛々と待ちましょう。

つぎ、国民健康保険。こっちがわかりにくいんですよね。

まず、学振採用者は、勤務先に健康保険がない(ないよね?)し、同業者が集まって構成している国保組合とやらもない(よね?)ので、国民健康保険に加入せねばなりません。それで、とても大事なことがひとつ。

国民健康保険は、もっと大きいくくりで言うと、公的医療保険になります。この公的医療保険の中には、

  • 国民健康保険(自営業、年金受給者)
  • 政府管掌健康保険、組合管掌健康保険(会社員)
  • 国民健康保険組合(医者、建設)
  • 各種共済組合(公務員、私立教員)
  • 船員保険
  • 長寿医療制度(新しくできたやつ、後期高齢者医療制度)
が含まれています。ようするに、国保は、どこにも所属してない人にも健康保険を、ということで存在すると考えてよろしいのではないかと。

さて、こっからがややこしい話になります。この、公的医療保険というのは、原則として、世帯全員が同じ保険に入り、世帯主が保険料を支払うことになっているらしいです。なんでか?知りませんけども。

それで、自分を扶養している相手が、自営業または学生ではない場合、世帯主とは異なる保険に入ることになります。このとき、どうしたらいいかというと、まずすべての場合、自分の保険証は必ずご持参ください。それで、

  • 住民表上の世帯主を、国民健康保険上の世帯主とする(擬制世帯)…保険料の請求は、世帯主に来る。保険料の減額については、世帯主の収入を加えて判断する。この場合は、扶養の脱退証明書+「世帯主の」保険証が手続きに必要。
  • 国保の(新しく)加入する人(つまり、学振採用者)を住民票上の世帯主に変更する…戸籍住民課で世帯主を変更する、または、世帯分離をする。保険料の請求は、住民票上の世帯主に(つまり、自分に)来る。減額は自分の収入で判定される。今まで親に扶養されていて、これから一人で生活する、という場合には、世帯分離をしちゃうのが一番早いのかもしれません。ただし、世帯分離の手続き等、余計な手続きは増えます。この場合の必要書類は扶養の脱退証明書のみ。
  • 住民票上の世帯主とは別に、国保に加入する人を国保上の世帯主とする…最初と何がちゃうねん、ということですが、この場合は、国民保険の請求は、国保上の世帯主(つまり、この場合自分)に来ます。そして、保険料の減額については、国保上の世帯主の収入によって決定します。もってくるものが多くて、扶養の脱退届、通帳と通帳届出印(3番目は、口座振替以外を受け付けないので)、世帯主の保険証、国民健康保険世帯主変更同意書(住民票上の世帯主が書く/窓口でもらえるよ)、が必要になります。さらに、今まで国保の未納がないことが条件になります。

気になる金額は、1世帯あたり30,060円+一人あたり17980円+(所得-33万円)*10.28%(上限は44万円)になります。世帯額はまあ、家族で当分、というか、今までも払っていた額ですね。一人当たり額17980円と、(所得-33万円)*10.28%分が増えますので、168万円(240*0.7)だと17万ちょっと、になりますね(240万だと、なんと、約25万円)。さらに、支援金分保険料とやらが、世帯で6,060円、加入者一人当たり3,630円、所得のおよそ2%(1.92%)分かかりますので、これを合わせますと,

  • 年間収入(1年目)…4月~12月で126万円(3割控除後)、バイトをしなければ扶養からは「外れない」!
  • 何かバイトをして、130万円を超えた…(一人世帯を新しく作る場合は、30,060円)+17980円+約13万円+(一人世帯を新しく作る場合は6060円)+3630円+約2万6千円=(187640);177610円のお支払いになります。
  • 2年目以降、前年の所得が168万円(3割控除後)…上記にプラスして、41000+7600なので、226210円、となりますね。
ただし、世帯ごとの上限(440,000と、120,000)がありますから、あれ、そうすると、国保の世帯主にならないで、今お金を払っている人に乗っかったほうが結局額は少なくなるんじゃないの…?(所得が400万とか超えてたら、上限に到達するよね。そしたら、二人で1世帯の場合、44万になっちゃってもう払わなくていい、ということにならないか…?よくわからん。)え、えーと、ともあれ。


まとめ!

  • とにかく、扶養の脱退届けが来るまではやることなし!
  • 届いたら、まずは年金の手続きへ!年金手帳と脱退届け(証明書)があればOK。口座引き落としを希望する場合は通帳+届出印も。
  • 保険のほうは、よくわからん!たとえば、4月とかに脱退届が来たら、前年の収入を参照するので、今年から特別研究員、という場合、多分7割免除とかに該当して、2万くらい払えばOK,ということになるのです。このときは、世帯主は別になったほうがいい。たぶん。
  • 一方で、世帯主に請求書が来るようにする場合は、国保保険料減額申請の際に合算されちゃいますけど、もともとの支払額が大きい(世帯上限に達する?)場合は、もしかして、こっちのほうが安上がりなのかも?と思います。わかりませんよ?ほんとに。
  • とにかく、やっぱり自分の状況を職員に詳らかに話して、どーしたらいーすか、と聞くのが一番早いんですけども、何かの参考になれば。来年あたり、これがウソかホントかは改めて書きますので。

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